空き家FPが空家の管理から不動産としての活用までトータルサポート。埼玉で空き家に関するご相談なら、熊谷市のマンモスビジネス株式会社「マンモスの不動産」
こちらでは借地権・借家権の無料相談サービスについて紹介いたします。
地主さま・借地人さま・借家人さまのそれぞれの立場になってご相談受け付けます。
借地法・借家法という大正生まれの古い法律、つまり今日の時勢に合っていない法律が存在します。日本において、空き家が増加する背景にはこの法律の存在は否定できません。不動産の身近な法律家としてお気軽にご相談ください。立ち退き請求には正当事由が必要です。当社は中立な立場で円満解決を目指すアドバイスをいたします。
借地権は地域によってその比率が異なります。場所によっては地価の50%になるところもあります。地主さんとの交渉は感情的にならない第三者が間に入ることが円満解決の秘訣です。「借地権を売りたい」、「今住んでいる土地を地主さんから買いたい」「家を建て替えたい」などお気軽にご相談ください。
借地借家法上、契約所定の期間満了と同時に明け渡しを求めるには、期間前1年から6か月までの間に予告しなければならない。お困り方お気軽にご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日(予約制)もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
※案件によっては、ご相談できかねる場合がございます。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
借地権・借家兼相談サービスは無料です。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
借家人との話し合い | 相手先・案件による |
---|---|
借家人との話し合い | 相手先・案件による |
レポート作成 | 要見積もり |
弁護士紹介 | 紹介料は無料。弁護士相談料は別途 |
非弁活動に解釈される恐れがある場合は、交渉サービスはお引き受けできません。
※非弁活動とは・・・・法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続意志をもって行うこと。非弁行為ともいう。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください